仙台市に住む学生諸君!自転車による交通事故のこわーい事実。
大寒も過ぎ、少しは寒さも和らぐ?!と思いきや昼から雪が舞う今日この頃。
テンクルパーは通勤にさいして自転車で来ていますが、今シーズンは手袋を使っていなーい(笑)
不思議と我慢できてます。
さて、今日も通勤時に自転車にてヒヤリ
なにが起こったかというと、45号線を向かってくる途中の線路を跨ぐ見通しの悪い橋にて出会い頭に・・・・
お互い停まったからいいもののちょいと寝ぼけていたら大惨事ですよ。
先日、当院(宮町鍼灸整骨院)へ来院された患者さんから信じられないことを伺いました。
それは、治療を終えてAさんはバス停で待っている時。
自転車に乗った女性が、歩道を走行してきて
「どけ、くそばばぁーーーー。あぶねーだろーー」
とAさんにむかって叫んできたとのこと。
いかに無知で自転車に乗っているのかが分かります。
まず自転車は基本的に歩道は走行できません。
自転車によっての事故の場合まずは過失傷害罪になります。
成立すると「30万円以下の罰金又は科料」となります。
過失致傷は親告罪といって、警察で聴取をされた後に被害者が『加害者を訴える』とした場合にのみ成立します。
軽微な事故であれば、不起訴処分とされている事案も多いものと思われます。
しかし
被害者が死亡した場合は、過失致死罪となり、親告罪ではなくなり、刑罰も「50万円以下の罰金」となる。
ほんの少し注意すれば事故が起こらなかったのに、その“ほんの少しの注意”も怠った場合には、より重い重過失致死傷罪となり、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」となる。
小難しい話をしましたが何を言いたいかというと、単に相手の怪我を保証しなければいけないだけではなく、
犯罪者となるわけです。
そしてこれは学生にとっては特に考えなければいけないこと。
将来お医者さんになりたい!小松島にもありますが、薬剤師になりたい!僕らのような柔道整復師・鍼灸師になりたい!調理師になりたい!と夢を持つ学生は多いと思いますが、
今上げた資格を取得する際、
資格の欠格事由というものがあります。
その中で相対的欠格事由という欄があり、
罰金刑以上にしょせられたものとなっているんです。
つまり資格を取得したくても取得できないことがある。
本当に気をつけなければいけない。
さらに、昨年新たに判決が出た例では
なんと小学生が引き起こしてしまった交通事故について、
引き起こした小学生の母親に9,500万円の賠償命令が出たとか!!
しっかりお子さんの自転車の行動も見つめなおしてみませんか?
過去に起こった高額賠償の例を載せていたサイトのURLをご紹介して今週は終わります。
ではまた来週