交通事故に遭った時。治療打ち切り時のポイント3つ!
交通事故に遭った際に、被害者は十分な治療を受ける権利がありますが、一生涯に続くわけではありません。
まぁ当然ですよね。
ここでは交通事故の被害に遭った際に相手側の保険会社がどのように話を進めてくるのかをまじえつつ、ポイントを紹介いたします。
保険会社が症状の伺いや,打ち切りの判断をするのはどのようにしているのか。
全ての保険会社が以下の事を重く考えているという訳ではありませんのでその点はご了承ください。
・事故の概要(被害者の車両の損害金額・補修金額)
⇒交通事故によってどのくらいの衝撃が加わっているか推定されます。当然ながら、コツンと当たっただけでは修理の金額も出るわけなく、同じくして被害者への衝撃も大きくない可能性があります。そんな中で怪我をするの?となれば調査会社へ依頼されるわけです。当たり前ですが・・・
・最初の時期の通院頻度・症状に対する検査の内容
⇒単純に病名と、それを基にした数十~千万件以上の経験からの平均的な治癒日数を想定しつつ、通院頻度をみて被害者が治療を欲しているのかどうかを考えます。精密検査を受けるなど、症状が重症と推定されるかについても請求書等から推測するわけです。ゆえにあまり通院していない場合、そもそも治療を受ける意思が無い・治療を受けるほどの症状でないのでは?と誤解される場合があります。
・受傷後3ヶ月前後の通院状況
⇒交通事故による「捻挫・打撲・挫傷」などの、あまり重症ではない症状の場合に平均的な治癒日数は3~4ヶ月と言われています。そのなかで、整形外科への通院状況が少ない・整骨院も含めた医療機関への通院間隔が空いている場合、症状が気にならないレベルになったと想定されます。
明らかに通院できない事情がある場合には、あらかじめ相手保険会社へ相談を行い、通院ができない正当な理由を示し、自賠責調査事務所への申請を行わなければいけません。
勘違いしていらっしゃる人は忙しいということを言い訳に「私は被害者!いけないんだからしょうがないでしょ!」と言いつつ、保障が切れてしまう場合があります。正確には1ヶ月以上間隔が空くとどんなに症状が同じであっても保障が途切れます。
以上を踏まえつつ3つのポイントをご紹介します。
①保険会社に治療費の支払いを打ち切られない様に説明をしっかりと!
事故から一定期間が経過すると、保険会社から、「そろそろ治療費の支払いが終わりになります」「私の方といたしましては支払できるのはいつまでになります」というような話が出る可能性があります。
まだ痛みがあるのであれば、現状をしっかりと説明し、日常生活に支障が出ている点を具体的に説明し、治療が必要なことを十分に理解してもらわなければいけません。
また、医師や整骨院の先生にも困っている症状をはっきりと伝え、他覚的にも症状があることが分り、改善傾向にある点を保険会社に話してもらうことが重要です。ゆえに、医師や整骨院の先生の指示通り通院がなされていないと、説明することもできず終了する可能性が高まります。
②治療費を打ち切られた後でも痛みがあれば通院することが出来ます。
保険会社からの治療費の支払いを打ち切られた場合でも通院が続けられなくなるわけではありません。
実際には痛みがあっても治療をやめた場合には完治したものとみされ、慰謝料の金額や後遺障害の認定で大きな不利益を受けることがあります。
治療費の支払いの打ち切り後も、交通事故との因果関係及び、治療の必要性・相当性が認められる場合には、事後的にではありますが治療費の支払いを受けることが出来ます。そのためには医師や整骨院の先生と十分に相談を行い適切な治療をうけ、弁護士へ交渉をお願いする必要があります。
③少しでも早く交通事故に詳しい弁護士へ相談する!
あくまでも相手側の保険会社は加害者の為に保障を行うわけです。治療費の打ち切りなどは医師や整骨院の先生の請求状況をもとに「脅す・嘘をつくことなく、自由に交渉を行いなさい」と最高裁の判例が出ています。
つまり、相手保険会社は当方の利益を考えながら、創業からの経験で私的(会社)意見をもとに進めてきます。
被害者からすれば知識が無いと、そのようなものか?と鵜呑みにしてしまうのですが、そもそもそれが妥当なのかは百戦錬磨の弁護士に相談してみるに限ります。不利益にならないためには
☆保障に詳しい整骨院の先生に相談する
☆しっかり被害者の意見や状況に耳を傾けてくれる先生のいる整骨院・整形外科へ通院する
☆早めに弁護士に相談する
が重要です!!
症状が強い場合には、受傷後1・2ヶ月ですと転院することも可能です※。
親身になってくれない・これで大丈夫?と疑問を感じるようでしたら、
お気軽に宮町鍼灸整骨院へご相談ください!!
※受傷から経過が経ちすぎると、診ている医師や整骨院の先生から終了すると捉えられたり、妥当な対応として受け止められない場合があります。あくまでも転院できる期間に明確な定めは有りません。
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