交通事故の通院例① 過失割合0の場合
交通事故に合った際にどのように通院するのが望ましいのか。
ケースによって違うので何例かご紹介いたします。
例1)
まずは一般的といいますか、多く見られる車対車の交通事故。
その中でも、信号待ちなど停車中に追突されたケース。
基本的には追突した側が100パーセント悪いことになります。
治療費に関しても、全て加害者が支払わなければいけません。
この車にAさんと友人のBさんが乗っていたとします。
仮にみんさん同じ衝撃がかかり、同じ怪我をしたとします。
※本来ありえませんが。。。
Aさんは整形外科と整骨院を併用して通院し、お医者さん・整骨院の先生の指示通り通院がなされたとします。
整形外科医さんは最低限2週に1回以上の通院を勧め、整骨院では3~4回の通院が望ましいと言います。
整骨院へは週に3回程度、整形外科に2週に1回ペースで通院し、軽症の場合の目安の3ヶ月で治療を終えたとしましょう。
3ヶ月⇒便宜的に1ヶ月30日として事故から90日で治癒。
通院回数は整骨院に39日、整形外科へ7日。
自賠責基準での慰謝料の計算方法は以下のように算定されるので
通院期間、治癒日数ともいう(90日)×4,200円 or 実通院日数(46日)×2×4,200円 の小さい額が支払われる。
¥378,000円 < ¥386,400円
つまり¥378,000円が通院慰謝料として支払われます。
他に交通費や有給消化・欠勤した場合に休業損害が支払われます。
Bさんの場合
忙しさにかまけて整形外科医・整骨院の指示に従えず、2週に1回程度整骨院に通院し、月に1度のみ整形外科に通院したとしましょう。
忙しいのだから通院できずこっちは辛いんだ!被害者だぞ!!と相手保険会社へは一歩も譲らず、6ヶ月通院。
整形外科:6日 整骨院:14日 と仮定 通院期間180日
通院期間180日×4,200円 or 実通院日数20日×2×4,200円 の小さい額
756,000円 > 168,000円
ということで、支払われる金額は168,000円になります。
半年も通院したのにです。。。。
基本的に手術になるような症状や、明らかな画像所見が診られない場合は基本的に6ヶ月が目安になると言われています。
ここで被害者は症状が残ったのだからその分を補償しろ!!と言っても、基本的には認められません。
そもそも通院数が少ないと、治そうという意志が無い様にとらえられるのです。
本当に辛いなら仕事を休んで、有休を使っても病院へ行くのが通常ではないでしょうか?
そしてもう一つ。
医師も整骨院の先生も、治してあげたくても手を当てられてない以上、症状に対して証明ができない。
Aさんの場合は、もし症状が残ったとなった場合には医師も整骨院の先生も手を尽くしたのに治らなかったと証明できるため、
後に後遺障害の認定※のために診断ができるのです。
※認定を受けるには様々な諸要件を満たさないと、提出しても審査で却下されます。
その要件の1つに通院頻度があります。
Bさんの場合、敏腕弁護士を依頼しても正直どうなることやら。。。
適度な通院としっかり医師や整骨院の先生とコミュニケーションをとり、
症状を正確に観ていく必要があるわけです。
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