テンクルパーの交通事故ケース3★
ここ数日は秋晴れが続き、気分がウキウキしてしまうテンクルパーです!
サイクリングでもしながら遠出したいですが、行くなら朝から出発が良いので今週は用事があり行けそうに無いのが残念…>_<…
先々週に引き続き、テンクルパーの交通事故ケース3を書きます。
3回目はもう整骨院に勤めている時に起こりました…
自転車で交通量の多い道路の歩道を走行中に交差点(一方通行の細い市道が合流する)にさしかかり、信号はありません。
テンクルパーの走行する道路が明らかに道幅が広いため優先道路となる。
そのまま直進したところ、横から見事に追突されました。
ここで重要になって来るのが、先週も書いた通り、自転車も場合によっては責任を負わされます。
一見すると単に貰い事故の様に見えますが、最終的には5:95の割合にて相手側が悪いということに保険会社とのやり取りで決まりました。
なぜかと言うと…
歩道走行可能な標識が出ていない道幅の狭い歩道を走行していたため、明らかなる違反がテンクルパーにあったのです。重大な違反があった場合、反則者に、10%の責任を負わされます。
しかし、交通量が多く狭い道路の場合だったので止むを得ない状況だったのと相手保険会社は正確な状況を理解しておらず、テンクルパーが車道を進行方向にそって走行していた時に起こったと勘違いしていました。
ですので割合が少なくて済んだのですが、相手保険会社は時にはまるっきり違うシチュエーションと考え、あり得ない割合を提示して来る場合があります。
警察は事故の記録を取り、罰則を検察にて決めてもらいますが、過失の割合には関わりません。
しっかり事故の記録を残し、過去の裁判の記録と照らし合わせながら、相手保険会社とやり取りで決めるものです。
ケース3の状況をお伝えしましたが、次週にこの時の治療経過などを書きます。
ちなみに自転車の走行に関する豆知識。
原付は30キロの速度制限がありますが、自転車には設けられておりません。
ただし以下のことに反しないこと。
・ハンドルやブレーキを確実に操作できないほどのスピード
・他人に危害を及ぼすようなスピード
とだけあるそうで…
難しいですね^^;
また来週
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