交通事故の解決までの流れ
交通事故に遭った瞬間から最終的な解決までの流れを記載します。
まずどういう状況下はさておき、道路で交通事故が起きたとします。
とにかく真っ先に行うのは
①怪我人の確認と二次災害予防です
傷病者の確認・救助を行わないと、救護義務違反(ひき逃げ)となり、行政処分として35点減点(3年以上の免許取り消し)になります。
②警察・救急への通報
重症ならばすぐさま救急車を呼びますが、比較的しっかり意識もあり目立った傷もなければ、警察を呼んで手続きを行ってから病院へ行きましょう。
↪警察を呼んで行うのが①実況見分書・②供述調書の作成です。
①これは事故がどのように引き起こされたか、車などの傷や信号の状況など被害者・加害者に確認を取りながら図面におこしていく書類と、②お互いが事故の状況について説明した書類で、自分が考える事故の状況を納得したというサインと押印をして完了します。
このときに注意しなければいけないのが、この資料は公文書であり裁判の資料ともなりうるので、納得がいかない状況でサインしてしまうと不利になりうるのです。煩わしかったりしますが納得のいくまで訂正をしてもらうことも出来るという事です。
③相手の身元・保険の加入状況の確認
お互いが、自分の過失分を相手に補償しなければいけないのですが、これを行ってくれるのが保険会社になります。任意保険に加入していない場合は自分がすべて手続を行う必要がありますが、基本は保険会社にお願いする形になります。
つまり、相手の身元と保険会社を確認しないと手続きが出来ないのです。
これが一通り終わるとその場から解散となるわけですが、怪我をしてしまった人は病院へ行かなければいけなくなります。
加害者の保険会社から連絡を病院へ入れてもらわないと、一度治療費を自分が立て替えてから後日精算と言う形になるため、相手の保険会社の確認と言うのが重要になるわけです。
病院では診断書(どういうけがでどの程度の期間がかかるか記載された紙)を作成してもらい、警察に届けます。この書類には『2週間の安静加療を要する』などと書かれていますがこれは加害者の量刑を決めるための数字であり実際にその期間しか治療できないというものではありません。
その後十分に治療を行った後に怪我が治ると、加害者と示談(お互いが納得して和解する)を結ぶわけですが、納得がいかない場合には紛争解決センターによる仲裁or裁判へ突入する流れとなります。
ざっと述べてきましたが、ちょこちょこ訂正していきますね。