交通事故に遭ったとき。(ひき逃げ・相手が無保険編 つづき)
あちこちでやはり事故が多発した今回の寒波。
皆さんの中には被害に遭われた方もいらっしゃいますか?
さて今回は手続き編です。
自分が車でない場合の以下の条件では手続きを自分で行う必要があります。
相手が自賠責保険のみの加入で任意保険に加入していない&ひき逃げ&相手がまったくの無保険
先週の投稿で、まずは交通事故証明書なるものを取得しましょう!と書きました。
これによって分るのが
①加害者・被害者の情報(名前・住所)
②車両について(車の登録番号など)
③自賠責保険の加入の有無
④事故の種類
この事故証明書の方はまさに相手が不明と明記されています。
つまり自分で請求しなければいけない&しばらくの間治療費を自分で払わなければいけない状況です。
次の写真のケースは、自転車対車でしっかり相手は保険に加入していましたので写真の通り相手の自賠責へ請求できます。
これで、もし自賠責保険のみの加入でしたら、自分で資料を取り寄せ自賠責保険へ請求となる訳です。
次週は自賠責保険へ自分で請求するときの流れを説明します。