交通事故に遭った時。自賠責保険へ自分で請求(被害者請求)やり方
車が関わる事故に遭ってしまったときの補償は
まず自賠責保険という車を動かす以上絶対入っていなければいけない保険で補償されます。
この保険は自動車社会の日本で、被害に遭われた方が最低限の治療を受けられるようにできた保険で、
限度額120万円を上限に、以下の内容が保障されます。
①治療費:病院・整骨院・薬局、重症では手術費用など
②看護料:12歳以下の子供に近親者の付添が必要と医師が認めた時
③諸雑費:入院してしまったときに必要となったもの(原則1日1,100円)
④通院交通費
⑤義肢等の費用:必要になった場合には眼鏡も(50,000円を限度に)
⑥診断書等の作成費
⑦文書料:交通事故証明書・住民票・印鑑証明書など手続きに必要になった証明書の発行手数料
⑧休業損害:病院通院の為や体調不良による有給休暇の使用、家事従事が不能になった日の保障(5,700円程度)
⑨慰謝料:交通事故による肉体的・精神的な苦痛に対する補償
以上が基本的なお怪我に対する補償で、この他に被害者が亡くなられた場合や、「後遺障害」として傷や症状が今後治らないと認定された場合に各等級に応じた補償金が支払われます。
上記基本保障に納得いかない場合や、金額を超えてしまった場合には加害者が負担する事になるのですが、これを代わりに負担してくれるのが任意保険です。
筆者の交通事故に遭ったケースでは手術を行うことになり、1回の入院・手術にて120万円を超えていました!!!
このように一瞬にして超えてしまうこともありますが、
整骨院で診るような症状ですと主に「打撲・捻挫・挫傷」といった軽症が中心であり、自賠責の被害者請求で収まることが多いです。
こんな補償じゃ気がすまない!!!裁判でも何でもしてやる!!!!!となる場合はまた状況が変わりますがね。
あくまで自賠責保険とは被害者救済の最低限度の保障が目的です。
この間書いたブログの中で事故証明書を取り寄せ、中身を見てみると相手の自賠責の加入状況(担当保険会社)が分ります。
この自賠責を担当する保険会社へ事故証明書をもとに連絡を行い、
交通事故 被害者請求キッド(請求書式一式)を郵送してもらいます。
必要書類は、先に説明した交通事故証明書の他に、
①支払い請求書兼支払指図書
②事故発生状況報告書
③通院交通費明細書
④通院交通費明細書
⑤休業損害明細書
⑥代理人が請求など手続きを行う場合は委任状
⑦印鑑証明書
⑧被害者が未成年の場合は住民票
⑨診断書及び診療報酬明細書(自賠責用の書式で)
おおよそ以上の書類が必要になり、ご自身で記入したり、病院や役所で発行してもらったりします。
本来この書類の手続きは加害者側の加入する任意保険の会社が行ってくれるので、
個人情報を取り扱うことへの同意書を速やかに返送すれば問題ありません。
なので、もし加害者が任意保険に入っていなかった場合、
この煩わしい書類手続きを加害者にゆだね、もし加害者が怠ると、
一向に被害者は救済されないのです。
煩わしいことだからこそお互い連絡をすぐに取れる状況にする事。
ゆだねるだけでなく自分で動くことが重要かもしれません。
この状況を打開する方法は2つ!
①自分の車の保険の特約に人身傷害保険という保険に加入しておくこと!
この特約は車が関係する事故の場合、自分が歩行者だろうが、自転車だろうが、他人の車に乗っていようが保障されます。
そして、自分の子供や同居の親族などもね!
②自分で自転車保険や車の保険の特約に弁護士特約を付けておく!
こうすることにより、事故後そうそうに弁護士に依頼すれば、手続きを行ってくれる反面費用は保険会社に負担してもらえるので、加害者と話す・交渉する心理的不安ストレスを負わなくて済みます。
両方入っていれば完璧ですがね。