いよいよ2018年も1ヶ月を切り、仙台市内でも降雪が見込まれる予報です。
雪は気温が2度以下になると降りだします。
単純に降るだけなら綺麗ですが、問題は積雪すると・・・
転倒・交通事故・神経痛などやっかいな災いをもたらしますね。
しっかりタイヤはスタッドレスに換えて事故予防を行わないと、高くつきますよ。
そして注意しなければいけないのが、橋の上!
雪ではなくちょっとした雨でも、橋の上や日陰は思いのほか温度が低く、
気づいたときには進行方向とは別の方へスリップ・突進してしまい、
対向車線に進むと相手を巻き込む大事故に・・・
みなさん。
気をつけましょうね!
そして事故を起こしてしまったら必ず救護活動を!!
動揺して逃げてしまうと
○澤被告のように逮捕・留置・裁判へと進んでしまいます。
軽症で済む場合などは、逮捕まで進むことはそんなに多くないですが逃げたら一発ですよ!
宮町鍼灸整骨院では、被害者の場合も加害者の場合も両方の方が来院します。
どちらの場合でもそれぞれの立場に合わせてしっかりアドバイスしながら対応したしますので
事故に遭ったら宮町鍼灸整骨院へ駆け込みください!!
♯仙台 交通事故治療
♯仙台市青葉区 上杉 小田原 花京院 交通事故治療 整骨院
♯仙台 宮町 交通事故に詳しい整骨院
♯仙台 東照宮 宮町 整骨院
交通事故に合った際にどのように通院するのが望ましいのか。
ケースによって違うので何例かご紹介いたします。
例1)
まずは一般的といいますか、多く見られる車対車の交通事故。
その中でも、信号待ちなど停車中に追突されたケース。
基本的には追突した側が100パーセント悪いことになります。
治療費に関しても、全て加害者が支払わなければいけません。
この車にAさんと友人のBさんが乗っていたとします。
仮にみんさん同じ衝撃がかかり、同じ怪我をしたとします。
※本来ありえませんが。。。
Aさんは整形外科と整骨院を併用して通院し、お医者さん・整骨院の先生の指示通り通院がなされたとします。
整形外科医さんは最低限2週に1回以上の通院を勧め、整骨院では3~4回の通院が望ましいと言います。
整骨院へは週に3回程度、整形外科に2週に1回ペースで通院し、軽症の場合の目安の3ヶ月で治療を終えたとしましょう。
3ヶ月⇒便宜的に1ヶ月30日として事故から90日で治癒。
通院回数は整骨院に39日、整形外科へ7日。
自賠責基準での慰謝料の計算方法は以下のように算定されるので
通院期間、治癒日数ともいう(90日)×4,200円 or 実通院日数(46日)×2×4,200円 の小さい額が支払われる。
¥378,000円 < ¥386,400円
つまり¥378,000円が通院慰謝料として支払われます。
他に交通費や有給消化・欠勤した場合に休業損害が支払われます。
Bさんの場合
忙しさにかまけて整形外科医・整骨院の指示に従えず、2週に1回程度整骨院に通院し、月に1度のみ整形外科に通院したとしましょう。
忙しいのだから通院できずこっちは辛いんだ!被害者だぞ!!と相手保険会社へは一歩も譲らず、6ヶ月通院。
整形外科:6日 整骨院:14日 と仮定 通院期間180日
通院期間180日×4,200円 or 実通院日数20日×2×4,200円 の小さい額
756,000円 > 168,000円
ということで、支払われる金額は168,000円になります。
半年も通院したのにです。。。。
基本的に手術になるような症状や、明らかな画像所見が診られない場合は基本的に6ヶ月が目安になると言われています。
ここで被害者は症状が残ったのだからその分を補償しろ!!と言っても、基本的には認められません。
そもそも通院数が少ないと、治そうという意志が無い様にとらえられるのです。
本当に辛いなら仕事を休んで、有休を使っても病院へ行くのが通常ではないでしょうか?
そしてもう一つ。
医師も整骨院の先生も、治してあげたくても手を当てられてない以上、症状に対して証明ができない。
Aさんの場合は、もし症状が残ったとなった場合には医師も整骨院の先生も手を尽くしたのに治らなかったと証明できるため、
後に後遺障害の認定※のために診断ができるのです。
※認定を受けるには様々な諸要件を満たさないと、提出しても審査で却下されます。
その要件の1つに通院頻度があります。
Bさんの場合、敏腕弁護士を依頼しても正直どうなることやら。。。
適度な通院としっかり医師や整骨院の先生とコミュニケーションをとり、
症状を正確に観ていく必要があるわけです。
♯仙台 交通事故 詳しい整骨院
♯仙台市青葉区 交通事故治療 整骨院
♯仙台 宮町 上杉 東照宮 小田原 整骨院
♯仙台 交通事故 保障 整骨院
土曜の出来事。
中央線の無い両方向交通の路地
先行車両の自転車(私)
右折しようと後方を確認。
後続車およそ15m後ろ。
手信号で右折を表示し、いざ曲がった瞬間!
キキィ―――ッと後続車が急ブレーキ。
間一髪向こうが止まったのと、急ブレーキ音にビビり、進路を戻したことにより衝突を回避出来ましたが・・・・
かなりのアドレナリン急上昇。
自転車がおよそ10km/h位で走っているのに対して、2回後方確認して手信号を行い右折。
ここまでに何秒もないはず。
いったい車は何キロ出していた!?
手信号出しているのにそこを追い越そうとした車に、理性を失いかけましたが・・・
実際に過失割合はいかほどか。。。
損害賠償算定基準(通称 赤い本)
の内容を抜粋。
この表のシチュエーションに当てはまるか分りませんが、
自転車 20 : 80 相手
上記を基準としちょっとした修正がつくのみ。
自転車は車に対して交通弱者であるものの、車両に該当します。
ゆえに自転車には低い設定ながらも過失割合はしっかり付くんです。
他のケースでも、詳しく裁判の記録があり、それを参考にして過失割合は決まります。
ケースによって取るべき対応に違いが出るため詳しい人に相談するのが一番!
宮町鍼灸整骨院では詳しいスタッフがお怪我の治療だけでなく対応法もしっかりアドバイスいたしますので、交通事故に遭った場合はすぐに当院へご来院ください!!
みなさん、こんにちは。
仙台市青葉区にある宮町鍼灸整骨院 院長のおしょーです。
秋も深まり、朝夕とめっきり冷え込んで参りましたが、みなさまお元気にお過ごしでしょうか?
患者様の中にも、そろそろ風邪ひきがちらほら出てきていますので、
日々、十分な睡眠、栄養補給、水分補給、温度湿度管理を心掛けて、ご自愛くださいね。
それでも、もし体調を崩してしまったら、病院に行くか・・・そこまででもないかな?くらいのときは、
ぜひ、宮町鍼灸整骨院へいらっしゃってください。
免疫力強化の鍼灸治療でもしてさしあげまひょ!
さて、11月1日に、宮町鍼灸整骨院で定期的に(不定期に)発行している院内新聞、
a nu通信 2018年11月号が出ましたーーー!
(a nu = アニュとはフランス語で“ありのまま”という意味)
その中の、特集が 『はり・きゅうのススメ』 なんです。
是非、お読みいただいて、その良さを知っていただいて、チャレンジしてみて下さい。
ちなみに、裏面は、
『日本一わかりやすい交通事故に遭った時にどうしたらいいか!?』(自称)
です。
院内でお配りしています。
お待ちしております!
おしょー
#院内新聞
#鍼灸
#交通事故
#自賠責保険
交通事故の被害に遭った時に、加害者側の保険会社から連絡が入り、
「この度は大変な思いをされ、お見舞い申し上げます。怪我の治療費は全部当社が一括で対応致しますのでご自身の負担はかかりません。十分に治療を受けて下さい!」
よく分らないけど、とりあえず負担しなくていいってことよね?・・・
はい。
間違いではございませんが・・・これには保険会社の思惑が。
保険会社としては一刻も早くかかわりをもって、早く示談する方へ持っていきたい。
そして、突然高額な請求が来ることを阻止したいのです。
とりわけ整骨院など、わりとしっかり話を聞いていたいという所を全部しっかり治療して請求を出して来たら、支払う金額がとんでもなくなる・・・・
それは避けねばとなる訳です。
当院は患者様のお話を聞きつつ、しっかり怪我として長くかかりそうな場所を決め、
必要におうじて請求するとともに、整形外科での診断と整合性を持たせながら協力して早く回復するように尽力します。
疑問に思う対応をされたり、不安を感じるようなことがありましたら当院へお気軽にご相談ください!
交通事故に遭った際に、被害者は十分な治療を受ける権利がありますが、一生涯に続くわけではありません。
まぁ当然ですよね。
ここでは交通事故の被害に遭った際に相手側の保険会社がどのように話を進めてくるのかをまじえつつ、ポイントを紹介いたします。
保険会社が症状の伺いや,打ち切りの判断をするのはどのようにしているのか。
全ての保険会社が以下の事を重く考えているという訳ではありませんのでその点はご了承ください。
・事故の概要(被害者の車両の損害金額・補修金額)
⇒交通事故によってどのくらいの衝撃が加わっているか推定されます。当然ながら、コツンと当たっただけでは修理の金額も出るわけなく、同じくして被害者への衝撃も大きくない可能性があります。そんな中で怪我をするの?となれば調査会社へ依頼されるわけです。当たり前ですが・・・
・最初の時期の通院頻度・症状に対する検査の内容
⇒単純に病名と、それを基にした数十~千万件以上の経験からの平均的な治癒日数を想定しつつ、通院頻度をみて被害者が治療を欲しているのかどうかを考えます。精密検査を受けるなど、症状が重症と推定されるかについても請求書等から推測するわけです。ゆえにあまり通院していない場合、そもそも治療を受ける意思が無い・治療を受けるほどの症状でないのでは?と誤解される場合があります。
・受傷後3ヶ月前後の通院状況
⇒交通事故による「捻挫・打撲・挫傷」などの、あまり重症ではない症状の場合に平均的な治癒日数は3~4ヶ月と言われています。そのなかで、整形外科への通院状況が少ない・整骨院も含めた医療機関への通院間隔が空いている場合、症状が気にならないレベルになったと想定されます。
明らかに通院できない事情がある場合には、あらかじめ相手保険会社へ相談を行い、通院ができない正当な理由を示し、自賠責調査事務所への申請を行わなければいけません。
勘違いしていらっしゃる人は忙しいということを言い訳に「私は被害者!いけないんだからしょうがないでしょ!」と言いつつ、保障が切れてしまう場合があります。正確には1ヶ月以上間隔が空くとどんなに症状が同じであっても保障が途切れます。
以上を踏まえつつ3つのポイントをご紹介します。
①保険会社に治療費の支払いを打ち切られない様に説明をしっかりと!
事故から一定期間が経過すると、保険会社から、「そろそろ治療費の支払いが終わりになります」「私の方といたしましては支払できるのはいつまでになります」というような話が出る可能性があります。
まだ痛みがあるのであれば、現状をしっかりと説明し、日常生活に支障が出ている点を具体的に説明し、治療が必要なことを十分に理解してもらわなければいけません。
また、医師や整骨院の先生にも困っている症状をはっきりと伝え、他覚的にも症状があることが分り、改善傾向にある点を保険会社に話してもらうことが重要です。ゆえに、医師や整骨院の先生の指示通り通院がなされていないと、説明することもできず終了する可能性が高まります。
②治療費を打ち切られた後でも痛みがあれば通院することが出来ます。
保険会社からの治療費の支払いを打ち切られた場合でも通院が続けられなくなるわけではありません。
実際には痛みがあっても治療をやめた場合には完治したものとみされ、慰謝料の金額や後遺障害の認定で大きな不利益を受けることがあります。
治療費の支払いの打ち切り後も、交通事故との因果関係及び、治療の必要性・相当性が認められる場合には、事後的にではありますが治療費の支払いを受けることが出来ます。そのためには医師や整骨院の先生と十分に相談を行い適切な治療をうけ、弁護士へ交渉をお願いする必要があります。
③少しでも早く交通事故に詳しい弁護士へ相談する!
あくまでも相手側の保険会社は加害者の為に保障を行うわけです。治療費の打ち切りなどは医師や整骨院の先生の請求状況をもとに「脅す・嘘をつくことなく、自由に交渉を行いなさい」と最高裁の判例が出ています。
つまり、相手保険会社は当方の利益を考えながら、創業からの経験で私的(会社)意見をもとに進めてきます。
被害者からすれば知識が無いと、そのようなものか?と鵜呑みにしてしまうのですが、そもそもそれが妥当なのかは百戦錬磨の弁護士に相談してみるに限ります。不利益にならないためには
☆保障に詳しい整骨院の先生に相談する
☆しっかり被害者の意見や状況に耳を傾けてくれる先生のいる整骨院・整形外科へ通院する
☆早めに弁護士に相談する
が重要です!!
症状が強い場合には、受傷後1・2ヶ月ですと転院することも可能です※。
親身になってくれない・これで大丈夫?と疑問を感じるようでしたら、
お気軽に宮町鍼灸整骨院へご相談ください!!
※受傷から経過が経ちすぎると、診ている医師や整骨院の先生から終了すると捉えられたり、妥当な対応として受け止められない場合があります。あくまでも転院できる期間に明確な定めは有りません。
♯仙台 交通事故 整骨院
♯宮町 整骨院 交通事故
♯仙台市青葉区小田原 整骨院 交通事故
交通事故に遭ってしまった時に病院・整骨院にて治療を受けますね。
怪我をさせられたんだから!私は被害者なのよ!!
と考える方が居ます。もちろんその通りです。
しかし、自賠責保険ができた由縁。
誰しもが被害者になる可能性があり誰しもが加害者になる可能性がある!!
だからこそ、法律にのっとり最低限の保障を受けるべく自賠責保険のシステムがあり、少なくともこの保障は受けられるという基準があります。
それ以上を求めるならばどうぞ裁判にて申し立てて下さい!というのが日本のシステムです。
そのようなことが無いように制度に沿って保障をしっかりうけなければいけません。
◆◇◇通院中の期間に注意しなければいけない4つのポイント◇◇◆
①絶対に通院の間隔を空けてはなりません!
通院の間隔が空いてしまうと治療の効果が落ちるとともに、保険会社からケガが治ったとみなされて、その後の治療が受けられなくなってしまう恐れや、慰謝料や補償金もその時点までのものしか受け取れなくなってしまう恐れもありますので、痛みがあるうちは、絶対に通院の間隔を空けないで下さい。理想的には週に2回の整骨院通院&週1回の整形外科通院など。
具体的には1ヶ月以上間が空いた時点で保障は途切れます。また、通院頻度によって、相手保険会社は重症度の想定と今後の見通しを判断しています。初めから通院しづらい環境にある等の、よほどの事情がある場合はあらかじめ相手保険会社へ説明し今後の保障を受ける相談をしなければいけません。
②整形外科医などの適切な診断を受けることが極めて重要です!
整形外科医などによる診断を受けていないと、後になって治療費などが認められなくなるとか、まだ治っていないのに治療費の支払いが受けられなくなる、あるいは、症状が残ったにもかかわらず後遺障害としてみとめられないなどの大きな不利益を受ける恐れがあります。定期的に、交通事故治療に理解のある整形外科などに通院し、症状を正確に伝えた上で、適切な診断を受けて下さい。
後々に後遺障害に認定されるような重症例の場合は、週1くらい、最低でも2週間に1回以上整形外科にて症状をしっかり診てもらわないと、認定基準に満たないことが推測されます。
③保険会社の担当者さんなどに誤解を与えない様に注意して下さい!
単に「良くなった。」「症状が変わらない。」と言うと、どちらにしても治療の必要が無い。やっても意味がない。と受け止められます。『改善傾向にある。』ことや『他の治療法・更なる精密検査を受ける意思がある』などのことが無いかぎり治療の打ちきりになる場合があります。しっかりこういう症状があり、日常生活に支障があるとうことを相手に伝えなければいけません。
④少しでも早く交通事故に詳しい弁護士に相談して下さい!
医師や保険会社の担当者さんなどの接し方や治療の受け方などについては十分な知識が必要です。保険会社とのわずらわしいやり取りについて代行することもできます。※委任すると費用が掛かります。ご自身の加入する保険に弁護士特約が付帯されているか確認しましょう!もし加入していれば、弁護士費用は気にする必要が無いため一刻も早く相談し委任することをお勧めします。
宮町鍼灸整骨院からもご紹介できる弁護士さんも居ます。お気軽にご相談ください!
♯仙台 交通事故 整骨院
♯仙台市青葉区 交通事故 整骨院
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交通事故は予期せぬ瞬間に襲ってきます。
当たり前ながら経験が無い事に直面すると果たしてどうしたら良いのか迷うことでしょう。
そこで今回は交通事故に遭ってから直後に取るべき対応をご紹介致します。
①整骨院で交通事故の治療が受けられます!
相手方の担当保険会社によっては「病院以外は認めません」と言われることもあります。
一つには整形外科で、「整骨院との併用は認めない。」と言われることがあり、そうなると保障をしていくうえで面倒という点。もう一つは病院とくらべて通院しやすい環境にあり、通院頻度が高くなると保障を行ううえで費用が高くなるという点があります。
しかし被害に遭われた方には、早く回復するために十分に治療を受ける権利があります。
宮町鍼灸整骨院では提携している整形外科があり、医師がしっかり通院を認めてくださる環境にあります。
かかりつけ医がいる方でなければ、当院から整形外科をご紹介できますので、トラブルになることなく解決へサポートいたしますので問い合わせ下さい。
②早めに病院へかかりましょう!
ベストは1週間以内に病院(整形外科)へ行くことをお勧めします。
衝撃のレベルなど様々ですが、事故直後だと動揺して痛みを感じず、後から冷静になった時に痛みが酷くなっていくということがあります。しばらくしていつもできていた姿勢になれないなどとして自覚する場合もあります。
その場で病院へ向うと、意外と軽症にみられるケースもありますし、痛みを訴えない場所に関しては医師も診ませんので注意が必要です。とは言え、事故から治療開始までの間隔が空くと、事故と怪我との因果関係が否定され、保険会社から治療費の支払いを拒まれる場合や整形外科からも診断を受けられないこともあります。
③整形外科医さんへはしっかり痛い場所を伝え診断書に正確な記載をしてもらいましょう!
整形外科医などの診断書に記載がないケガなどについては事故との因果関係が否定され、適切な治療や賠償が受けられない可能性があります。後になって・・・の症状がまだ辛いといっても診断書に記載のない症状の場合、治療を打ち切られる場合もあります。
④早い段階で必要な検査を受けることが必要です!
早い段階でMRI検査などを受けていないと、その後に症状が悪化した場合などに事故との因果関係がない。あるいは軽症であると誤解され早い段階で治療の打ちきりされることも・・・
⑤ 交通事故で受けた被害は自己負担になりません!
被害者に過失がつかない場合は治療費全般において自己負担をする必要がありません。
また、過失がある場合でも人身傷害保険に加入していれば治療費の自己負担は有りません。
さらに、自賠責保険の保障内でおさまる「捻挫・打撲」等の軽症であれば、過失割合が70%未満だと、全額が自賠責保険から支払われます。
以上のことに注意して適切な保障を受け、後悔しない決着を迎えましょう!
事故に遭われましたらすぐに宮町鍼灸整骨院へお問い合わせください!!
♯仙台 交通事故 整骨院
♯仙台交通事故対応 整骨院 接骨院
♯仙台 交通事故 柔道整復師 整骨院
♯仙台市青葉区 交通事故 整骨院・接骨院
皆さんこんにちは!
世はお盆ですね。地方によって先祖の迎え方などに違いがありますが、
皆さんのご実家ではどのようにされていますか??
さて、今回4年ぶりに帰省をした副院長。
高速に乗った際に反対車線を事故処理の車が走り去ったり、除法掲示板へは・・・で事故による片側通行などの情報を目にしました。
この時期は特に普段運転しない方も運転する機会があり、注意が必要ですよね!
そんななか、不幸にも被害を受けた時に行くのが整形外科ですね。
仙台市内の複数の整形外科へ学生に帯同して行ったのですが、
非常に残念なことに待合室に大々的に看板が設置してあって、
「当院は交通事故において整骨院との併用を行っておりません。整骨院は医療機関ではございません。」
と告知しています。
当たらずとも遠からずと言いますか、事実のようでちょっと違うのではないか?!
まず、狭義でいえば医療機関とは「病院・診療所・調剤薬局・介護老人保健施設・助産所」ですが、
行政においては「病院・薬局・柔道整復師施術所・訪問看護ステーション・2次検診・義肢採型指導医の機関」などであり、
自動車損害賠償保障法において、整骨院(接骨院)で骨折・脱臼の応急手当および、捻挫・打撲・挫傷の治療を受けることができると明記されています。
つまり整形外科医院で掲示している内容は・・・・
単に自分の院は認めないと言う「患者様の権利を害している」事になります。
ですが、整骨院の先生と医院との間で上手く連携が取れないと、
それこそ被害に遭われた方・加害者にとって不利益なことになることから、
多くの整形外科では整骨院との併用を認めなくなりつつあります。
当院では、交通事故によるお怪我に関しても連携の取れる整形外科があり、
保険会社さん(加害者側)とトラブルになることなく解決に向けサポートができます。
お盆期間で被害に遭われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ当院へご一報ください!!
弁護士のアドバイスも受けながら解決へ向けサポートいたします!
♯仙台 宮町 整骨院
♯仙台 交通事故 整骨院
いよいよ梅雨になり、先週までの夏日は嘘のように
長袖が必要なジメジメ天気になりましたね。
副院長の和田の髪の毛はもう爆発しまくり・・・・
本当にもう爆発したみたい
さて、そんな雨模様の天気ですが、気をつけなければいけないのが自転車に乗る人です。
気持ちはわかりますが、傘刺し運転で歩道を走る方!いけませんよ!!!
特に宮町通りは一応、歩道は自転車通行不可です!!!
そんななか、傘刺し運転で前も醜いまま運転し事故を起こしてしまったら・・・
安全運転義務違反などで5万円以下の罰金が科せられる可能性がある他に、
交通事故の過失割合として「著しい過失」が付きます。
車に轢かれたんだから私は被害者!!という場面でも過失が付く以上は後々の保障に響きます。
要注意ですよ。
被害に遭われた方やお怪我をされた方は当院へご相談ください!
状況をしっかり伺いながら詳しいスタッフが回復までサポートします!