交通ルールは正しく理解しよう!自転車は軽車両です!

朝の出来事です。

宮町通の宮町1丁目と2丁目の境のT字路。

東照宮側に向かっていく自転車が直進侵入した際に対向車の原付も右折侵入。

対向車の原付は、あろうことかわざとと思われるタイミングで自転車の進路上で停車し、「赤だろ!」と指摘。

「自転車側は青だよ!!」

と怒鳴ってそのまま走り去りました。

一歩間違えると事故が発生するところでした。

この交差点の信号は時差式信号です。

【まず歩行者の横断歩道の信号が赤信号になり、ついで数十秒後に東六小側から北進する側の信号が赤信号に変わり、数秒後に東照宮から東六小の方へ向う側が赤信号になり、横断する歩道が青信号に変わる。】

今回のケースでは、自転車が交差点に進入したのは歩道の信号が赤になって数秒後。

自転車は交通標識に従い自転車レーンが途切れた車道なので車道の信号は『青信号』であり正解。

しかし対向右折車の原付も青信号だが、横断歩道の信号が『赤信号』の為、

自転車の進路妨害をした位置であえて停車し、

指摘を行ったのです。

確かに自転車の通行区分はとてもややこしいです。

①歩行者自転車専用信号がある時は、歩行者自転車専用信号である(令2条4項)

②歩行者自転車専用信号がないときに、普通自転車が横断歩道を進行しようとする場合は、歩行者用信号に従う義務がある(令2条1項)

③歩道以外の走行の場合(車道を走行の場合)は原付同様に車両用信号に従う義務がある。

つまり法律上は自転車の走行は間違いではなく、原付の指摘は間違いであります。

間違った知識を基に「変な正義感をもって私が指摘してやろう」と考えたのか、故意に事故を引き起こすつもりは無いにしろ危険な行為でした。

皆さん。

煽り運転もそうですが、正確な知識をもって事故を引き起こさない状況での指摘を行いましょう。

後続車が居た場合も、自転車側が判断を誤った場合も大けがになる可能性があります。

宮町鍼灸整骨院では、弁護士さんとすぐに相談できる環境が整っており、敷居の高い弁護士への相談は整骨院の先生を通すと無料で行うことができます。

治療面では事故状況と衝撃のかかり方をしっかり確認して施術いたします。

適宜多方面でアドバイスも行いますので、仙台で交通事故の治療を検討する方は宮町鍼灸整骨院を受診してください!

よろしくお願いいたします。

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